宝塚マンション管理組合協議会 会則 
                                   
第1条(名称および事務所)
  本会は、宝塚マンション管理組合協議会(略:宝  
  管協)と称し、事務所は別途に定める。

第2条(会の構成範囲)
  本会は、下記によって構成する。
 (1) 正会員   「建物の区分所有に関する法
    律」の定めにより設立され、宝塚市内に所在
    するマンション管理組合
 (2) 個人会員  マンションの区分所有者
 (3) 賛助会員  上記以外の会員

第3条(目的)
  本会は、マンションの管理運営についての情報交換や研修を進めると

  共に、親睦交流をすすめる。

第4条(活動)

  目的の達成のために、研修会、セミナー、相談活動等を実施するとともに、

   宝管協ニュース、ホームページなどで広報する。

第5条(役員等)

 (1)本会には、会長、副会長(若干名)、会計、幹事(若干名)、会計監査を置く。

 (2)役員は、総会において、会の構成員より選出する。

 (3)役員の任期は、5月1日から翌年4月30日までとする。但し再任は妨げない。

 (4)本会には、顧問及び特別理事(マンションに関する有識者)を置くことができる。

第6条(会議)

 (1)総会及び役員会を開催する。必要な場合は役員会の議決により専門部会を設けることができる。

 (2)総会及び役員会は会長が招集する。

 (3)会議は過半数をもって成立とし、議決権は過半数で決する。

第7条(財政)

 (1)本会は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって運営にあてる。

 (2)各会員の会費に関しては別途定める。

 (3)本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとすう。

第8条(入会、退会)

 会員の入会、退会については、必要事項を記入した所定の書類にもとづいて役員会で決定する。

第9条(その他)

 本会の運営に必要な他の定めについては、役員会において決める。

                                                   以上
                                          
                                会則 1997年3月26日

                                 改定 2003年3月30日








 
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